靴には、スニーカー・ブーツ・パンプス・ビジネスシューズ・サンダル・レインシューズなどデザインや用途に応じて様々な種類があります。

アイテム詳細

下記の図は、一般的な構造の靴の部位名になります。

   

求められる品質

日本国内にて販売される靴については、一般消費者に製品の品質を正しく認識していただく必要があることから、「家庭用品品質表示法(雑貨工業品品質表示規程の「靴」の定義に該当する製品)」や「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」、「JIS規格や各社規格」に基づき、表示を行う必要があります。
また、表示と合わせて製品検査や素材確認、性能評価を行うことで、その製品の品質を担保、維持することが可能となり、より良い製品を消費者に提供することができます。

さらに、納入先によっても求められる品質が異なることから、納入先独自の品質基準を満たしている必要もあります。
(納入先一例:GMS、百貨店、量販店、アパレルメーカーなど)

特に靴の場合は、使用時の負荷に対する強度試験や靴下や足などに色が移らないことを確認するための染色堅ろう度、また防水性や耐滑性などの機能性の品質を確認することが多いです。

  

1.表示事項

以下、「家庭用品品質表示法(家表法)」、「不当景品類及び不当表示防止法
(景品表示法)」、「JIS規格や各社規格」に基づく表示事項が適性であること。

家庭用品品質表示法・雑貨工業品品質表示規程(靴)
定義:甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限る。

1)甲皮として使用する材料
2)底材として使用する材料
3)底の耐油性(家庭用品品質表示法で規定された試験に合格したもののみ、底材の種類を示す用語の次に括弧書きで表示可能)
4)取扱い上の注意
5)表示者名及び連絡先
6)サイズ
7)原産国

2.製品検査

以下、製品としての性能を満たしていること。

1)外観・縫製
2)耐洗濯性(水洗い可能表示製品に適用)

3.素材確認

実際の製品に使用されている組成が、組成表示と適合していること。
(繊維や天然皮革で製造された靴類の組成表示については、家庭用品品質表示法・雑貨工業品品質表示規程に該当しないため、任意表示となります)

1)繊維鑑別
2)混用率
3)素材鑑別(皮革鑑別、樹脂鑑別など)

4.性能確認

各々用途に合わせて、生地や付属品が性能を満たしていること。

1)染色堅ろう度
2)物性
3)安全性
4)機能性

 

QTEC基準

QTECでは各アイテムに対して、独自に試験項目と基準値を設けております。
詳細はこちらからご確認ください。

※各納入先指定基準での試験・判定も行います

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