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家庭用品の品質表示

消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めることにより、商品を購入する際に適切な情報提供を受けることができるよう制定されたのが家庭用品品質表示法(家表法)です。

家表法では、品質表示が必要な家庭用品が以下の4つの規程で指定されています。

繊維製品品質表示規程では、繊維製品の品質に関する表示事項と表示方法が規定されています。

合成樹脂加工品品質表示規程では、台所や浴室等で使用する7品目の合成樹脂加工品の表示事項と表示方法が規程されています。

電気機械器具品質表示規程では、エアコン、テレビ、冷蔵庫等の17品目の電気機械器具の表示事項と表示方法が規程されています。

雑貨工業品品質表示規程では、皮革又は合成皮革製の衣料品、皮革又は合成皮革製の手袋、かばん、洋傘、靴などの30品目の雑貨工業品の表示事項と表示方法が規程されています。

かばんの表示の詳細はこちら

洋傘の表示の詳細はこちら

ここでは、繊維製品の品質表示について説明します。

 

繊維製品の品質表示の見方

繊維製品の品質に関する表示事項は、組成表示、取扱表示、はっ水性表示が繊維製品品質表示規程で規定されています。これらの品質表示には、表示者名及び連絡先を付記しなければなりません。

また、品質表示の他に、通常、原産国表示やサイズ表示なども表示されています。

これらの表示は下げ札や縫込みラベルなどに記載します。ただし、取扱表示は直接製品に記載するか、縫込みラベルなどで製品から容易に取れない方法で記載しなくてはなりません。

 

[品質表示の表示例]

繊維製品の品質表示

組成表示(繊維の組成の表示)

繊維製品の繊維等の名称にそれぞれの繊維の混用率をパーセントを示す数値で併記して表示することが原則となります。繊維等の名称は、繊維製品品質表示規程に規定された「指定用語」を使用しなければなりません。また、数値の許容差も規定されています。

表示方法は、その製品の表示対象部分の全体に対する組成質量割合を表示する「全体表示」、あるいは、製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について組成質量割合を表示する「分離表示」ができます。

また、特定の品目において混用率の大きいものから繊維名を順次列記する「列記表示」ができる等、特殊な表示方法があります。さらに、装飾又は特定の部分の効用を増すために使用されている5パーセント以下の繊維又は生地は除外して混用率を算出できる等、混用率に関する特例があります。

 

取扱表示(家庭洗濯等取扱方法の表示)

洗濯、漂白、及び乾燥などの取扱方法を順番に並べて表示します。

詳細は、「家庭洗濯等取扱表示」をご参照ください。

 

はっ水性表示

はっ水性とは、水をはじきやすい性質を示します。レインコート等のはっ水性を必要とするコート類であって、JIS L 1092 繊維製品の防水性試験方法で規定するはっ水度試験を同規格で規定する前処理(それぞれ3回)をしたうえで行い、2級以上のはっ水度を有するときに「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示することができます。

 

表示者名及び連絡先表示

品質表示には、表示者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、消費者が見やすい箇所に見やすいように表示する必要があります。

品質表示の内容を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名等の付記が必要です。

表示の対象品目ごとの表示事項

表示の対象となる繊維製品の品目及びそれらに必要な表示事項は以下、一覧表の通りです。

品目によって、必要な表示事項が異なります。(以下抜粋)

表示の対象一覧表

 

原産国表示

「原産国」の表示は、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に基づき行います。

詳細は「原産国表示」をご参照ください。

 

サイズ表示

サイズ表示は法定表示ではありませんが、消費者にとって重要な情報となっています。一般的にJIS規格のサイズ表示が使用されています。

詳細は「サイズ表示」をご参照ください。

 

出典:繊維製品一覧表(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/fiber_top.html

出典:繊維製品の表示について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/fiber/fiber_show.html