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遊離ホルムアルデヒド(厚生省令第34号、JIS L 1041)

概要

厚生省令第34号は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」、JIS L 1041は「樹脂加工織物及び編地の試験方法」を定めています。
遊離ホルムアルデヒドは繊維製品中から液相抽出された遊離するホルムアルデヒドがどの程度あるかを測定する試験になります。ホルムアルデヒドはアルデヒド類のなかでは一番単純な構造を持つものです。しかしながら、皮膚に刺激を与えたり、アレルギーの原因といった人体への影響があるため、厚生省令にて規制されています。測定方法は、厚生省令とJISどちらにも定められています。

試験方法

  1. JIS L 1041
    JIS法にはA法とB法が定められています。
    A法(サンプル量は一検体当たり2.5g必要)
    主に出生後24ヶ月以内の乳幼児用の繊維製品に適用されます。おしめ、おしめカバーなど。
    B法(サンプル量は一検体当たり1.0g必要)
    A法以外の繊維製品に適用します(乳幼児以外)。下着、寝衣、手袋及び靴下など。
    測定方法は上記2点とも同じです。サンプルを裁断後、規定量の蒸留水を加え、振り混ぜて湿潤後、40℃にて時々軽くゆすりながら水浴し1時間後濾過して抽出液とします。その後、ホルムアルデヒドと特異的に結合すると色がつく発色液(アセチルアセトン試液)を添加し、規定時間静置後、分光光度計にて吸光度を測定します。吸光度は濃度に比例しますので、遊離ホルムアルデヒド濃度が高ければ高いほど、濃く発色します。色は淡黄色から黄色です。
    なお、ホルムアルデヒドを定量する方法は、分光光度計だけではなく、高速液体クロマトグラフィーを利用する方法もあります。(発色液添加後に測定します)
  2. 厚生省令第34号
    JIS法とほぼ内容は変わりません。

     

試験結果サンプル

厚生省令基準:
乳幼児用の検出がないとき
「遊離ホルムアルデヒド試験の吸光度(Abs)からブランク(Abs0)を引いたもの」
  (A-A0 吸光度差):0.05

その他(乳幼児用以外)の検出がないとき
「遊離ホルムアルデヒド試験(μg/g):20以下」
※μg/gはppmとして記載されることもあります。

その他特記事項

サンプル1検体当たり、2歳までの乳幼児に使用される繊維製品
 →1回分2.5gを3回分以上(10g以上)
サンプル1検体当たり、上記以外に使用される繊維製品
 →1回分1.0gを3回分以上(5g以上)

繊維製品の種類にもよりますので、余裕を持ってご依頼ください。

〇有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 厚生省令三十四号

1)繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの

⇒ 吸光度差【A-Ao:0.05以下】 又は ホルムアルデヒド溶出量【16μg/g以下】

2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤

⇒ ホルムアルデヒド溶出量【75μg/g以下】※

※1)と違い、吸光度差【A-Ao】については定められていない。

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