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認証維持(変更)の手続

1.認証維持の事務

JIS認証取得者は、JIS認証を維持するために、認証維持審査を受審する必要があります。当該審査は、「定期認証維持審査」と「臨時認証維持審査」に分けられます。

2.定期認証維持審査

  1. 定期認証維持審査は、認証を取得された期日から起算して3年ごとに1回以上の頻度で計画し、実施します。
  2. 定期認証維持審査は、認証取得者と調整を行い、「認証維持審査の実施について」により必要な事項をご通知した後、実施します。 併せて、定期認証維持審査に従事する工場審査員を忌避できること、及び定期認証維持審査の実施に必要な協力事項をご通知します。 なお、製造工場に対し過去2年間登録認証業務以外の業務で関与した工場審査員は、従事させません。
  3. 定期認証維持審査は、ご通知した日時に製品の製造工場の所在の場所へ工場審査員1名を派遣して実施します。
    ただし、製品の試験を認証取得者の試験員が行っている場合は、技術審査員1名を加えて派遣します。

※QTECから定期認証維持審査のご連絡をいたします。その際は、ご協力をお願いいたします。

3.臨時認証維持審査

  1. 臨時認証維持審査(臨時認証維持工場審査及び臨時認証維持製品試験)は、次の場合に、それぞれの時期に計画し、実施します。
    ただし、(1)の場合にその変更によりその製品が該当する日本産業規格に適合しなくなるおそれがないときは、書面による工場審査だけとすることがあります。

    (1)認証取得者が認証に係る製品の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとしたとき。 当該変更が行われるまで
    (2)日本産業規格の改正により、認証に係る製品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがあるとき、又は認証取得者が品質管理体制を変更する必要があるとき。 当該変更後1年以内
    (3)認証に係る製品が日本産業規格に適合しない旨又は認証取得者の品質管理体制が品質管理体制の基準(省令審査基準)及び個別審査事項に適合しない旨の第三者の申立てを受けたときであって、その蓋然性が高いとき。 当該把握をした後、速やかに
    (4)以上のほか、認証に係る製品が該当する日本産業規格に適合せず、若しくは認証取得者の品質管理体制が品質管理体制の基準(省令審査基準)及び個別審査事項に適合せず、又は適合しないおそれがある事実を把握したとき。 当該事実把握後、速やかに

  2.  臨時認証維持審査の事務手続きは、定期認証維持審査に準じて行います。
    ※3.1(1)及び(2)の場合、認証変更申請書の提出が必要です。様式はこちら

4.認証維持審査結果の判定と決定

定期認証維持審査及び臨時認証維持審査の結果は、審査員から報告を受けた工場審査調査書等に基づき、判定会議において、該当する日本産業規格、法令等及び個別審査事項の該当する要求事項並びにQTECの要求事項への適合性について、判定(初回適合性評価のレビュー)し、これを基にして認証の決定を行い、「適合性評価結果通知書」により通知します。
判定が「認証維持保留」の場合は、改善のご通知をします。決定が「認証取り消し」の場合は、講じていただく措置について併せてご通知します。また、取り消したことを公表します。