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認証の手続き

1.認証申請の提出

JISマークを製品に表示したい製造業者(申請者)は、自社の品質管理体制に応じて、以下の基準A又は基準Bを選択し、申請書類を最寄りの事務所(東日本事業所、西日本事業所、本部)に提出します。左記リストの「様式集」から申請様式のフォーマットにアクセスして入手下さい。申請書類の記載方法、基準の選択などのご不明点は、それぞれの事務所に配置している工場審査員が説明しますので、お気軽にご相談下さい。

基準A:鉱工業品等認証省令第2条第1項(独自構築)に基づき構築した品質管理体制
基準B:鉱工業品等認証省令第2条第2項(ISO9001活用)に基づき構築した品質管理体制

【申請書類】
 1. 申請書
 2. 同意書
 3. 申請製造工場説明書
 4. 品質管理実施状況説明書
 5. その他、審査に必要な書類

【注意点】
品質管理実施状況説明書の書類には、6ヶ月の生産実績が含まれています。この生産実績は、基準A又は基準Bに基づき、品質管理体制を構築した後に、生産した実績を意味します。当該生産分にJISマークを表示できませんが、QTECは、初回適合性評価の際に、生産記録などを確認します。

※ JISマークを製品に表示したい輸出入業者及び販売業者は、お手数おかけしますが、別途、本部(適合性評価センター)にお問合せください。

2.初回適合性評価の実施

申請書類が受理された後、申請者に対して、初回適合性評価を行います。初回適合性評価は、初回適合性評価計画に基づき実施しますが、工場審査と製品試験の2つに分かれます。主に、工場審査により品質管理体制を確認し、製品試験により製品が当該製品JISの品質性能に適合しているかを確認します。製品試験は、QTEC指定の試験所で実施又は製造工場の試験所で立会試験の実施があります。なお、初回適合性評価の流れは以下の通りです。

1) 初回適合性評価は、申請者と調整を行い、「初回適合性評価の実施について」により必要な事項を通知した後、実施します。 併せて、初回適合性評価に従事する工場審査員を忌避できること、及び初回適合性評価の実施に必要な協力事項をご通知します。 なお、製造工場に対し過去2年間登録認証業務以外の業務で関与した工場審査員は、従事させません。

2) 工場審査は、基本的に1工場1日で、2名の工場審査員により実施します。また、製造工場の試験所での立会試験を実施する場合は、技術審査員1名を追加します。

3) 製品試験は、工場審査時に抜取りした製品に対して、実施します。製造工場の試験所での立会試験の場合、技術審査は、試験所がISO/IEC17025の一部要求事項に適合していることを確認し、試験実施に立会います。

3.評価結果の判定及び認証の決定

初回適合性評価の結果は、審査員から報告を受けた工場審査調査書等に基づき、判定会議において、該当する日本産業規格、法令等及び個別審査事項の該当する要求事項並びにQTEC要求事項への適合性について、判定(初回適合性評価のレビュー)し、これを基にして認証の決定を行い、「適合性評価結果通知書」により通知します。

4.認証契約書の締結及び認証書の発行

認証と決定された際は、JISマーク使用許諾等に関する認証契約書を締結します。その後、日本産業規格表示認証書を申請者に発行します。製造工場において、JISマークが表示可能となる日は、認証書発行日以降です。