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洋傘の表示

表示事項

洋傘の表示に関しては、家庭用品品質表示法の雑貨工業品品質表示規程に規定されており、雨雪・日光を防ぐために頭上にかざすもののほか、携帯用の雨傘・日傘のほかに、ビーチパラソル及びガーデンパラソルのような定置用の大型の日傘も表示の対象に含れます。表示事項は、「傘生地の組成」、「親骨の長さ」、「取扱い上の注意」、「表示者名等の付記」を付記することになっています。

 

1.傘生地の組成

1)洋傘の傘生地が繊維製品のものについては、繊維製品品質表示規程の規程に準じ、繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する。
 (参照:繊維を示す用語) 

2)合成樹脂を使用したものについては、合成樹脂加工品品質表示規程に準じ、原料樹脂の種類を適正に表示する。

   合成樹脂加工品品質表示規程に基づく、原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語

 

2.親骨の長さ

1)親骨とは洋傘の生地に密着し、これを支えている主要な骨のこと。この親骨の先端から末端までの寸法をcm 単位で表示する(許容範囲は、表示値の±5mm)
2)折りたたみ式、スライド式などのものは、伸ばした状態で測る。

3.取扱い上の注意

次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。

イ 特に風向きに注意し、強風のときは使用しない旨。 
  また、パラソルから離れるときは傘を閉じる旨。(ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る。)
ロ 中棒に埋めるべき深さの指示標識が施されている場合は、その指示標識いっぱいに地中に埋める旨。(ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る。)
ハ 傘の開閉時及びシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨。(ジャンプ式の折り畳み傘に限る。)
ニ 使用方法に関する注意事項。
※実際の表示においては、必ずしもこの文言どおりに表示する必要はなく、この趣旨が盛り込まれていれば良い。

4.表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

5.表示方法

洋傘ごとに消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載すること。ただし、取扱い上の注意の表示については、下げ札又は縫い付け若しくは貼付けたラベル等本体から容易に離れない方法で行うこと。

 

表示例

       (ジャンプ式の折り畳み傘)              (ビーチパラソル又はガーデンパラソル)