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原産国表示(不当景品類及び不当表示防止法)

原産国表示とは

「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国をいいます。衣料品(ソックスを除く)では、縫製を行った国が「原産国」となります。
「不当景品類及び不要表示防止法(景品表示法)」によってルールが定められており、優良誤認を招くような表示は法律で禁止されています。
尚、商品の原産地が一般に国名よりも地名で知られている場合やその商品の原産地を国名で表示することが適切でない場合は、その原産地を原産国とみなして、表示することが出来ます。

出展:「商品の原産国に関する不当な表示」(消費者庁)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_005/)

実質的な変更とは

衣料品(ソックスを除く)の場合、縫製を行った国、ソックスについては編立を行った国が、原産国となります。
例えばシャツについて、イタリアの生地を中国で縫製し、日本でラベル付けを行った場合、原産国は中国になります。

下記は、実質的な変更には当たりません。

  • 商品へのラベル付け
  • 商品の梱包、包装
  • 簡単な刺繍やプリント等

日本製の場合の不当な表示例

国産品について、次に掲げるような表示は、不当な表示に該当します。

1)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示が含まれるため、不当な表示に該当します。

ただし、次のような方法で国産品である旨が明示されているものは、不当な表示に該当しません。

 

2)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示が含まれるため、不当な表示に該当します。

ただし、次のような方法で国産品である旨が明示されているものは、不当な表示に該当しません。

 

3)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示であるため、不当な表示に該当します。

ただし、次のような方法で国産品である旨が明示されているものは、不当な表示に該当しません。

①の「MADE IN JAPAN」の文字の表示は、背景の色と対照的な色で目立たつようにしなければなりません。