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かばんの表示

かばんの表示は、家庭用品品質表示法の雑貨工業品品質表示規程に規定されており、表示の対象は牛革、馬革、豚革、羊革又はやぎ革を外面積の60%以上使用したものに限ります。よって、繊維製のかばんは法定表示の対象外です。

表示事項は、「皮革の種類」、「取扱い上の注意」、「表示者名等の付記」となっています。

尚、「かばん」とは、旅行かばん、事務用かばん、ランドセル等を指し、ハンドバッグ(女性用セカンドバッグ、トート型ハンドバッグ、ショルダー型ハンドバッグを含む)、財布等の袋物は表示の対象外になります。

 

対象品 対象外
  • 牛、馬、豚、羊、やぎの皮革を外面積の60%以上使用したかばん
    (ボストンバッグ、トランク、クラッチバッグ、ランドセル、書類かばん等)
  • 対象となる皮革が外面積の60%未満のかばん
  • 繊維製のかばん
  • とかげ、へび等の左記以外の皮革を使用したかばん
  • ハンドバッグ、婦人用セカンドバッグ、ウエストバッグ、財布、ポーチ等

 

1.皮革の種類

1)かばんの外面積の60%以上が表皮付き(銀付革)の「牛革」「馬革」「豚革」「羊革」「やぎ革」のものについては、その皮革名を用います。

2)これら皮革のうち、二者あるいは三者の混合のかばんは、それぞれ「牛革・馬革混用」「牛革・豚革混用」「馬革・豚革混用」「牛革・馬革・豚革混用」の用語を用いて表示し、床革(皮革を二枚にそいだ場合の表皮の付かない内側の革)を用いたかばんは、「床革」の用語を用いて表示します。

尚、床革へ牛や豚等の動物の種類を括弧書きで任意表示する場合、「床革(牛)」、「床革(牛床革)」と表示することが望ましいです。
ただし、「床革(牛革)」など異なる指定用語を併記して表示することは認められません。 

2.取扱い上の注意

次に掲げる事項を本体(その容器)又はこれに貼り付けたラベル等、消費者に見やすい箇所に分かりやすく表示します。

イ 素材に合ったクリーナー、クリームや中性洗剤などで手入れをする旨。
ロ 濡れたときは、陰干しで乾かす旨。
ハ 保存するときは、湿度の高い場所を避ける旨。
※実際の表示においては、必ずしもこの文言どおりに表示する必要はなく、この趣旨が盛り込まれていれば良いです。

3.表示者名等の付記

1)表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にします。

2)例外としてかばんについては、表示者名及び連絡先の表示に代えて経済産業大臣の定めるところにより、承認を受けた番号での表示も認められています。

4.表示方法

 かばんごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載します。
(下げ札を取っ手等に付ける、ラベルを添付する等)

表示例