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2024年7月10日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました

2024.07.18

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本政令は、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

■第一種特定化学物質に追加指定されたもの
1)ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩
2)ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、八:二フルオロテロマーアルコール及び厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)

■第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品
<ペルフルオロオクタン酸関連物質>
一 はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 消泡剤
三 はっ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
四 光ファイバー及びそのコーティング剤
五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
六 はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
七 はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
八 床用ワックス 

公布日:2024710

施行期日:2024910日※1
                2025110日※2

※1第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)
※2製品の指定(化審法施行令第7条)/使用することができる用途及び期限の指定(化審法施行令原始附則第3項)/取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第4項)

具体的な内容については、下記サイトをご確認ください。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

インターネット版官報 (npb.go.jp)

 

<本件に関するお問い合わせ先>
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター(QTEC
部署名:業務管理部 
TEL
0366319451 E-mailgyoumu@qtec.or.jp