2021.06.10
規格・規制
2021年4月16日に、PFOAを第一種特定化学物質に指定する等の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の政令改正が閣議決定されました。
本政令はストックホルム条約第9回締約国会議において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化審法に規定された第一種特定化学物質として、「PFOA又はその塩」を指定するとともに、所要の改正を行うものです。
公布日 2021年 4月21日
施行期日 2021年 10月22日
具体的な内容については、下記サイトをご確認ください。
経済産業省HP(https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html)
第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品
第一種特定化学物質となる「PFOA又はその塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します(化審法施行令第7条)。
- 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 洗浄剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 塗料及びワニス
- はつ水剤及びはつ油剤
- 接着剤及びシーリング用の充塡料
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- トナー
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
- 床用ワックス
- 業務用写真フィルム
お問い合わせ先
・業務管理部:gyoumu@qtec.or.jp
・東京試験センター:ts-bunseki@qtec.or.jp