NEWS

羽毛関連JIS改正のご案内

2022.10.12

規格・規制

規格・規制一覧はこちら

この度、羽毛用語(JIS L 0216)及び羽毛試験方法(JIS L 1903)が改正されました(2022年9月20日改正)。

(1)改正の目的
羽毛製品に使用される充填材料の羽毛は、そのほとんどが食肉用途の水鳥から採取された副産物です。市場に出回る羽毛の品質は、近年の食肉目的の飼育環境の変化に伴い未熟な羽毛が多く出回るようになってきました。

また、短いファイバーや極小のダウンを意図的に混入させた原料も散見されます。短いファイバーや極小のダウンは、通常のダウンよりも性能が劣るにもかかわらず、これまでの組成混合率試験ではダウンと判別されることがあり、品質上好ましくありませんでした。

今回の改正では、JIS L 0216羽毛用語の「ダウン」、「ダウンファイバー」及び「フェザーファイバー」に長さの定義を追加し、未熟で極小なダウン及び短いファイバーを「きょう雑物」に分類することで、これらの組成成分が多く含まれた原料の市場への広まりを防ぐことを目的としています。

また、この用語の定義変更に伴い、JIS L 1903羽毛試験方法の記載内容や参考写真を整合性のあるものに改正しています。

 

2)改正による変更点
大きな変更点として、「ダウン」、「ダウンファイバー」及び「フェザーファイバー」の定義が変更されました。長さ3mm未満のダウン、長さ3mm未満のダウンファイバー、長さ3mm未満のフェザーファイバーは、今回の改正により「きょう雑物」となります。また羽枝が2本のダウンは今回の改正により「ダウンファイバー」となります(下表及び写真参照)。

この結果、未熟で極小のダウンを多く含む原料や、偽装目的で短いファイバーを大量に混ぜられた原料は、組成混合率試験(JIS L 1903)できょう雑物が多くなることから、良質な羽毛を判別する指標として活用できます。

※参考基準:きょう雑物1.5%以下(日羽協ダウンウェアラベル品質基準)

用語

改正内容

ダウン

これまでは羽枝2本以上をダウンと定義されていましたが、2本の状態は平面構造で立体構造ではないため、新たに羽枝3本以上と改正されました。また長さ3mm以上を定義に追加し、3mm未満はきょう雑物となりました。

ダウンファイバー

これまでは羽枝が1本の状態をダウンファイバー定義されていましたが、2本以下の状態まで分離したものと改正されました。また長さ3mm以上を定義に追加し、3mm未満はきょう雑物となりました。

フェザーファイバー

  長さ3mm以上を定義に追加し、3mm未満はきょう雑物となりました。

 

(a) ダウンの羽枝が2本の羽毛は、これまではダウンでしたが、改正によりダウンファイバーに分類されます。
(b) ダウンの羽枝が3本以上の羽毛は、ダウンに分類されます。

 

(3)その他の改正内容

・JIS L 0216 羽毛用語:羽毛関連用語の整備(追加及び修正)
 損傷フェザー、陸鳥ファイバー、かさ高性関連用語など

・JIS L 1903 羽毛試験方法:羽毛用語の定義変更に伴う組成混合率の表記の改正、清浄度試験手順の軽微な修正など

今回の改正につきましてご質問やご不明な点がございましたら、お気軽に下記担当者までお問い合わせ願います。

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター(QTEC)
部署名:東日本事業所 名古屋試験センター
担当:市村
TEL:
052-602-8520 E-mail:na-g2@qtec.or.jp