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「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」規制情報

2023.12.11

規格・規制

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2023年11月28日に、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を第一種特定化学物質に指定する等の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の政令改正が閣議決定されました。

本政令はストックホルム条約第10回締約国会議において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化審法に規定された第一種特定化学物質として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定するとともに、所要の改正を行うものです。  

公布日  2023年 12月1日 
施行期日 2024年 2月1日
*①
              2024年 6月1日
*②

*①・・第一種特定化学物質の指定
*②・・第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定

具体的な内容については、下記サイトをご確認ください。

経済産業省HP(https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231128002/20231128002.html

第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品
第一種特定化学物質となる「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します(化審法施行令第7条)。

  1. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  2. 金属の加工に使用するエッチング剤
  3. 半導体の製造に使用するエッチング剤
  4. メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
  5. 半導体の製造に使用する反射防止剤
  6. 半導体用のレジスト
  7. はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
  8. 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  9. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  10. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

<本件に関するお問い合わせ先>
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター(QTEC)
部署名:業務管理部 
TEL:03‐6631‐9451 E-mail:gyoumu@qtec.or.jp