2024.12.27
お知らせ
令和6年(2024年)12月25日付けで家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程の改正告示が公布されました。
なお、本改正の施行日は令和7年(2025年)1月1日となります。
●家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程の改正内容
JIS L 1030-2「繊維製品の混用率試験方法」が昨年4月に改正され、アクリレート繊維の混用率試験方法が追加されたこと
を踏まえ、繊維規程別表第三及び別表第六に「アクリレート繊維」を追加し、指定用語は「アクリレート」を用いる。
<関係リンク>
〇繊維製品品質表示規程改正のお知らせ(官報号外第300号)
○繊維製品品質表示規程及び雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する消費者庁告示について
●改正告示の施行日
2025年1月1日
●経過措置期間
事業者に対する周知及び準備のため経過措置を設け、施行から令和7年(2025年)12月31日までの間に繊維製品の品質に
関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
<本件に関するお問い合わせ先>
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC)
部署名:業務管理部
TEL:03‐6631‐9451 E-mail:gyoumu@qtec.or.jp