2021.12.20
規格・規制
空気中に非常に細かい微粒子が浮遊している状態をエアロゾルといいます。
浮遊固体粉じん防護服は、エアロゾルの中でも浮遊する固体粉じんの濃度が高い環境(例えば除染作業など)の中で働く作業従事者が、固体粉じんを吸い込んだり、皮膚に付着したりして健康障害が及ぶことを防護するために、安全衛生規則*によって着用が義務付けられています(写真左:試験実施状況、写真右:着用適合確認動作)。
QTECでは JIS T8115 タイプ5の防護服について、JIS T8124-2に基づき、塩化ナトリウムをエアロゾル化(粒径分布の中央値:0.06~0.2μm)した環境の中で、実際に作業者が着用した防護服内部へ漏れた塩化ナトリウム濃度を測定することで、浮遊固体粉じん防護服の性能を評価します。
*安全衛生規則594条 第3編 衛生基準 第2章 保護具等
事業者は、次の業務では、労働者のために塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物など適切な保護具を備えなければならない。
・皮膚障害を与える物を取り扱う業務
・皮膚からの吸収・侵入により健康障害や感染をおこすおそれのある業務
試験の流れ
試験装置の概略図(JIS T8124-2から引用) 濃度センサーの位置(JIS T8124-2から引用 )