登録試験事業者業務(JNLA)
試験事業者登録制度とは
2004年に改正された工業標準化法第57条(現産業標準化法第57条)の定めによって、試験事業者がJISの試験を適切に実施する能力があるかどうかを国が審査し、登録する制度です。(これまでは、旧工業標準化法第57条の定めによる試験所認定制度があり、1997年12月に東部事業所、中部事業所、西部事業所が認定を受けています。)
登録は、試験事業者のマネジメントシステム、技術能力がISO/IEC 17025、JIS Q 17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般基準)に適合する場合に認められます。
登録された試験事業者は、産業標準化法第58条の定めによって、証明書に登録された範囲の試験方法によった特別な標章(図1)を表示することができます。