認証取消等の手続き

認証の取消及び終了並びにJISマークの表示の一時停止に該当する事項

認証取消等の手続き

認証の取消及び終了並びにJISマークの表示の一時停止に該当する事項

  1. 次のいずれかの事項に該当する場合は、認証の取消し又はJISマーク表示を一時停止することがあります。
    (1)認証に係る製品が日本産業規格に適合しないとき。
    (2)認証に係る製品の製造工場の品質管理の体制が品質管理体制の基準及個別審査事項に適合しない場合で、その内容が認証に係る製品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがあるときその他重大なもののとき。
    (3)認証マーク等の誤用等に関してご請求した是正措置及び予防措置の実施が適確に、又は速やかに応じられなかったとき。
    (4)QTECに対し、認証に係る債務決済を支払期日までに履行されないとき。
    (5)認証契約に違反があるとき。
     
  2. 次のいずれかに該当する場合は、すべての認証を取り消します。
    (1)認証維持検査を拒み、妨げ又は忌避したとき。
    (2)1.の(1)から(3)までに該当し、認証マーク等の表示の使用停止、認証マーク等表示製品の出荷停止の請求に応じられないとき。
     
  3. 認証の辞退の申し出があった場合は、当該認証を終了することができます。

1.認証取消しの通知

認証の取消しは、文書によってご通知します。この文書には、次の事項が記載してあります。

  1. 認証を取り消す理由及び期日
  2. 異議申し立てができる旨の記述
  3. 取り消した認証に係る製品又はその容器、包装若しくは送り状に付された認証契約に定める認証マーク等の表示の除去又は抹消の請求

2.異議申し立てに対する措置

認証取消通知に対して異議の申し出があった場合は、理事長は、判定会議の意見を得て取消しの可否を決定し、速やかにご通知します。

3.JISマーク表示の一時停止の通知

JISマーク表示の一時停止は、文書によってご通知します。この文書には、次の事項が記載してあります。

  1. 請求対象の製造工場及び製品の範囲
  2. JISマーク表示の禁止及びその期間
  3. JISマーク表示のある製品であって、JISに適合しない製品の出荷の禁止
  4. 請求の有効期間
  5. 有効期間中の是正処置及び予防処置の実施

4.公表

認証の取消し及び終了の場合は、その内容を取り消した期日後1年間公表します。
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