JISマーク表示制度のご案内

JISマーク表示制度のご案内

工業標準化法が平成16年6月9日に改正され、平成17年10月からJIS マーク表示制度が一新されました。改められたのは、次の事項です。
  1. 国の認定から民間の認証に
    以前は、国か国が認可した機関(指定認定機関)が認定を行っていましたが、現行制度は、国に登録された機関(登録認証機関)が認証します。QTEC は、登録認証機関の資格をもっています。(登録番号010603)
  2. 工場認定から製品認証に
    以前は、製造工場の品質管理体制を審査して個別工場ごとに認定されていましたが、現行制度は、これに併せてその工場で製造されている製品の品質が該当するJIS に適合していることを試験して認証します。
    そして、「品質管理体制」と「製品試験」の結果で、認証の決定が行われます。
  3. 指定された製品から日本工業規格(JIS)のある製品に
    以前は、JIS マークが表示できるのは、国が指定した製品だけでしたが、現行制度は、JIS マーク表示に適したJIS がある製品であれば認証を得てJIS マークを表示できます。
  4. 認証を取得できる事業者が拡大されました
    以前は、指定された製品(指定された加工技術)の製造業者のみが認定を取得することができましたが、現行制度は、次の事業者の方々が認証を取得できます。
  • 国内の製造業者、輸入業者、販売業者、加工業者
  • 海外の製造業者、輸出業者、加工業者

JISマーク表示制度のパンフレット