「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」の一部改正について(2016年施行)

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」の一部改正について、2015年7月9日付けで官報にて公布されておりますので、主な改正内容をお知らせいたします。

主な改正内容

1.特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物に係る基準

適用製品

①アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマット及び関連製品。

②アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち、下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物。

基準値

アゾ化合物由来の特定芳香族アミンとしての含有量が 30μg/g

2.トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物に係る基準

試験方法

最新の科学的知見を踏まえ、試験法を改正

3.ホルムアルデヒドに係る基準

試験方法

吸光度を測定する一部の操作において、「精製水」に替えて、「酢酸・酢酸アンモニウム緩衝液」を使用する等、試験方法を改正

施行期日

2016年4月1日から施行

当該施行規則の一部改正に関するご質問・ご相談は、最寄りのQTEC試験所までお気軽にお問い合わせください。
最寄りのQTEC試験所

※当該施行規則の一部改正は、厚生労働省のホームページで閲覧することができます。

厚生労働省ホームページからの閲覧は、以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html