特定芳香族アミン24種が有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に追加されました。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令」の改正が、平成27年4月8日の官報により告示されました。この改正により、特定芳香族アミン24種が追加されました。特定芳香族アミンとは、一部のアゾ染料が皮膚の細菌や体内の酵素などにより還元分解されて生じる、有害性が指摘されているアミンのことです。
平成28年4月1日から施行され、施行日以降の流通製品が規制対象となります。
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